持分放棄による医療法人の相続税対策

演題:持分放棄による医療法人の相続税対策

-H.26.10から始まった認定医療法人制度&納税猶予制度を使って持分なし医療法人へ移行する!!-

 

講演者:湯沢 勝信 氏
    湯沢会計事務所 代表税理士
    メディカルスタディ協会 専務理事

 

講演の内容

平成19年3月以前に設立された医療法人は、出資持分があり、医療法人を退社した場合や医療法人が解散した場合には出資持分払い戻し請求権があります。

一 方持分のある医療法人はその持分の払戻しを社員から請求された場合にはその請求に応じなければならないという経営的リスクと、持分に対する多額の相続税負 担の問題があるといわれています。医療法人を管轄する厚生労働省はこうした出資持分のある医療法人のことを「経過措置型医療法人」としており、出資持分の ない新医療法人へすみやかに移行することが望ましいと考えています

そしてその移行を推進する期間がいよいよ平成26年10月からはじまりました

推進期間は3年間です。この期間に移行をすすめるために国税も相続税と贈与税の納税猶予&免除制度を創設しました。このセミナーでは、2015年医療関係者の間で話題になること間違いない「医療法人の出資持分放棄」の制度についてわかりやすく解説いたします